不動産クラウドファンディングの税金と確定申告の考え方
不動産クラウドファンディングで分配金を受け取ると、気になるのが税金の扱いです。株や投資信託の売買益と違い、一般的に「雑所得」として扱われるケースが多く、確定申告の要否を自分で判断する必要がある点が特徴です。本記事では一般的な考え方を整理します。
分配金の所得区分
不動産クラウドファンディングは「不動産特定共同事業法」に基づく匿名組合型のスキームで運営されていることが多く、分配金は一般に雑所得として扱われます。給与所得とは別枠で、他の雑所得(副業収入など)と合算して計算します。
源泉徴収は原則20.42%
匿名組合型の場合、分配時点で20.42%の源泉徴収が行われるのが一般的です。内訳は所得税および復興特別所得税で、住民税は含まれません。
つまり、税金はすでに一部が引かれた状態で手元に入ってくるものの、それで完結ではない、という点に注意が必要です。
確定申告が必要になる主なケース
- 給与所得者で、副業・雑所得の合計が年20万円を超えるケース
- そもそも確定申告を自分で行う立場の人(自営業者など)
- 医療費控除・住宅ローン控除の初年度申請など、別の理由で申告する人(20万円以下でも申告に含める必要あり)
💡 「20万円ルール」は所得税の話で、住民税には適用されません。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
申告するときの書き方の流れ
- 事業者から発行される「支払調書」または取引履歴をそろえる
- 確定申告書の「雑所得」の欄に、収入金額と源泉徴収税額を記入
- 他の雑所得と合算し、総合課税として税額を計算
- 源泉徴収済みの金額を「所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額」に記載して精算
e-Taxや確定申告書作成コーナーを使えば、数値を入力するだけで計算してくれるので、手書きよりも格段にミスが少なくなります。
損が出たときの扱い
不動産クラウドファンディングで元本割れが起きた場合、雑所得の損失は原則として他の所得と損益通算できません。株式の譲渡損益のように、翌年以降に繰り越すこともできません(雑所得内での相殺は可能)。この点も、他の投資商品とは異なる重要な特徴です。
⚠ 税制は変更される可能性があり、また個別の状況によって扱いが変わります。実際の申告にあたっては国税庁の公式情報または税理士にご確認ください。